73 これでいいの?プリペイドカード

Post date: Jan 1, 2014 3:12:17 PM

【問題提起:これでいいの?プリペイドカード】

国民生活の冊子は何度か紹介させていただいていますが、今月号はご覧になられましたか?

2013年12月号【No.17】(2013年12月16日発行)<全体版>

http://www.kokusen.go.jp/pdf_dl/wko/wko-201312.pdf

今回の特集で目を通したい項目はたくさんありますが、特に

『プリペイドカード 基礎知識と新たな動き』です。

もちろん、この項目以外にも特集はあるのですが...

プリペイドカード。

コンビニでたくさん売っていますよね。

カードの種類や有効期限については10月のコラム(※1)でも紹介させていただきました。

講演会では、子供がお年玉をつぎ込んだというお話を何度もさせて頂いていますが、新聞やニュースを見るとあまりこの辺りは問題視されていないようです。

プリペイドカードの監督官庁は金融庁。

プリペイドカードは商品券や図書券などの金券と同じ扱いになるため、子供達がお小遣いの範囲を超えて数万円のプリペードカードを購入した場合には返金などの対応はできないのでしょうか?

未成年者契約の取消を読むと返品できるような気はするのですが...

未成年者契約の取消し | 東京くらしWEB

http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/k_miseinen/

金融庁の見解がどこかにないかと探してみたところ、2010年なので、もう少し新しいものもあるかもしれませんが、以下のパブリックコメントを知ることができました。

コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方

http://www.fsa.go.jp/news/21/kinyu/20100223-1/00.pdf

より、149のコメントを一部抜粋します。

『未成年者がコンビニで、収納代行を利用した決済をする場合、コンビニレジでは未成年者の契約であることを認識できるはずである。お小遣いの範囲を超え、毎日毎日高額の取引を繰り返した例があるにもかかわらずコンビニ本部もゲーム会社側も未成年者取消しに応じず返金がなされないことがあった。健全な青少年育成のためにも収納代行業などの規制は必要である。 』

このコメントに対する金融庁の見解は

『共通した認識を得ることが困難であった事項については、性急に制度整備を図ることなく、将来の課題とすることが適当」とされており、利用者保護に欠ける事態等が生じないよう引き続き注視していくこととしています。』

となっており、緊急性は感じていないようです。

クリスマス気分が終わってお年玉を子供たちが手にする1月がやってきます。

自分たちが手にしたお金をどのように扱っていくのか?を考える機会でもあるのですが、お金に対して子供達が正しい判断力を養っていくうえで、コンビニエンスストアなどの各種業界の対応も必要なのかなという気がします。

今回の国民生活には、プリペイドカード以外のことも書かれていますので、そちらも併せてご覧になってください。

※1 55 プリカやゲームのコインはいつまで有効?

http://www.safewebkids.net/column/vol-3-201310-12/column20131020